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京都の弁護士・京都楓法律事務所

不動産問題

このようなお悩みはありませんか?

相続のご相談

  • 大家から突然退去するよう求められた
  • 大家から一方的に賃料の増額が知らされたが、払わなくてはならないのだろうか
  • 相続する不動産に親族が住んでいて立ち退いてくれない
  • 隣接地所有者のブロック塀が当社所有地に越境して築造されている。撤去させたい 

京都楓法律事務所の特徴

賃借人にとって賃借物件は生活の基盤そのものですから、貸主の一方的な都合で突如退去を求められたとしても「正当事由」がない限りは退去に応じる必要はありません。その正当事由の有無の補完材料として、賃借人は、立退料の支払いを賃貸人に求めることが可能です。
当事務所では立退料の請求の実績が多数ありますので、ぜひお気軽にご相談ください。

また、賃貸人側の相談も承ります。
家賃滞納や迷惑行為を行う住人への対処が遅れると、滞納家賃の回収が不可能となったり、他の入居者が転居することにより空室が生じるなど、賃貸経営に重大な損失が生じる可能性があります。
そうした被害が大きくなる前に食い止め、迅速に賃貸物件を正常なサイクルに戻すことを心がけています。トラブルを事前に防ぐため、入居申込時に行われる審査の際に、賃借人の経済的信用や生活実態について十分な調査を行うよう心掛けることはもちろん重要ですが、すべてを把握することは不可能というのもまた実情です。

やむを得ず、入居後に賃貸トラブルが発生した場合には、すぐに弁護士にご相談ください。当事務所にご依頼いただくことで、直接交渉によるストレスを回避し、法的に正しい解決を行うことが可能になります。

不動産問題の費用

※別途消費税がかかります

経済的利益の額 着手金 報酬金
120万円以下の場合 10万円 16%
120万円を超え、
300万円以下の場合
8%程度 16%
300万円を超え、
3,000万円以下の場合
5% + 9万円 10% + 18万円
3,000万円を超え、
3億円以下の場合
3% + 69万円 6% + 138万円
3億円を超える場合 2% + 369万円 4% + 738万円